△議案第11号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第12号 宮古市一般職の職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第13号 宮古市
特別会計条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第18号 宮古市選挙における
選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例(
総務常任委員会委員長報告)
△議案第20号 岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて(
総務常任委員会委員長報告)
△請願第2号 消費税10%増税の中止を求める請願(
総務常任委員会委員長報告)
○議長(
古舘章秀君) 日程第2、議案第9号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例及び宮古市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例から議案第13号 宮古市
特別会計条例の一部を改正する条例までの5件、議案第18号 宮古市選挙における
選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例、議案第20号 岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて及び請願第2号 消費税10%増税の中止を求める請願の計8件を一括議題とします。 本件については、
総務常任委員会に付託しておりますので、委員長の報告を求めます。
松本総務常任委員会委員長。 〔17番 松本尚美君登壇〕
◆17番(松本尚美君) 平成30年12
月定例会議において、当委員会に付託されました議案7件、請願1件につきまして、去る12月7日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 議案第9号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例及び宮古市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは議案の理解を深める立場から関連した質疑が行われましたが、反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第10号
宮古市議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、委員から「本件については議員報酬、
特別職給料は
特別職報酬等審議会に付して意見を聞くと思うが、期末手当は別枠という理解でいいのか」との質疑があり、「報酬は
特別職報酬等審議会で他市の状況も参考にしながら審議するが、手当についてはこれまでも
人事院勧告に基づいた取り扱いをしてきており、これまでと同じ取り扱いとするものである」との答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第11号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第12号 宮古市一般職の職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第13号 宮古市
特別会計条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは「宮古市
川井地域バス事業特別会計を廃止するという判断をした理由は何か」との質疑があり、「特別会計については特定の事業をするに当たり、特定の収入をもって特定の歳出に充てるものである。このバス事業は1割程度の収入で、事業が継続されており、ほとんどが一般会計からの繰り入れで賄われている状況である。したがって、一般会計で行っている
バス代替補助などの他の
交通対策事業とあわせて実施したほうが適当であると判断した」との答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第18号 宮古市選挙における
選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第20号 岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてでありますが、委員からは質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、請願第2号 消費税10%増税の中止を求める請願は、紹介議員、提出者及び参考人の出席を求め、審査をいたしました。委員からは参考人に対し、理解を深める立場から関連した質疑が行われましたが、反対意見はなく、請願書の内容のとおり今後の日本の経済、そして税負担のあり方、さらには
日本国憲法に定められている生活費に課税はしないという理念にも抵触する懸念を持った税率であることから、中止すべきとの賛成意見がありました。 採決の結果、賛成3、反対3の可否同数となり、委員長の採決により採択すべきものと決定したところであります。 なお、今会議で採決された場合、請願の趣旨に沿って意見書を提出する予定であることを申し添えます。 以上、
委員長報告といたします。
○議長(
古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第9号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例及び宮古市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第10号
宮古市議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第11号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第12号 宮古市一般職の職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第13号 宮古市
特別会計条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第18号 宮古市選挙における
選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第20号 岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについての
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、請願第2号 消費税10%増税の中止を求める請願の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) まず、請願に反対の発言を許します。 まず、請願に反対の発言を許します。 小島議員。 〔5番 小島直也君登壇〕
◆5番(小島直也君) おはようございます。 公明党の小島でございます。 平成30年12
月定例会議に出されました消費税10%の増税の中止を求める請願に反対の討論を行います。 我が国において、1989年に施行された最初3%だった消費税は年金、医療及び介護、教育などの社会保障に対処するために生まれました。
高度成長期も終わり、時代は昭和から平成へと移り、安定した国民生活が送られているようでした。私たちは買い物をするたびに商品の値段に3%が加算されることに不安を感じ、導入前に
駆け込み需要などの経験もしました。当時、既に将来の日本は
少子高齢化の波が押し寄せてくることを察知した多くの政治家、経済学者などが膨らむ一方の
社会保障費の財源を、どこから持ってくればいいのかと大いに悩んだことでしょう。 確実に日本社会は、人口構成など大きな変化の道をたどりながら、8年後には消費税は5%に上がりました。その結果、消費の落ち込みがあり、経済活動にマイナスの影をもたらしたことも事実です。その後、消費税率を上げないと言って政権を奪ったり、10%の必要性を唱えて選挙に負ける政治家もおりました。波乱万丈の不安定な政権になった経緯があります。2014年、税率は現在の8%になり、同時に2015年には10%に引き上げる法案が成立しております。自民党、民主党、公明党の3党の合意でした。その後、政権交代があり、現在の政権がに二度にわたって引き上げを4年間延期しており、2019年10月実施を待っている状況であります。 現在の日本の社会構造は、明らかに
少子高齢化が深刻さを増しております。そして、
年金暮らしの方々もこの経験したことのない状況を理解され、将来の日本社会のために消費税が頼みの綱だと5割に近い方が増税に理解を示しているとの報道もあります。待ったなしの社会保障の財源確保のために、国民皆での税負担に踏み切るわけですが、政府は軽減税率の導入を決定しており、所得の低い人に優しくなるよう食品などの生活必需品にかかる税率を8%に据え置くなど、痛税感を緩和し景気を落とさないように考えております。 軽減税率は、高所得者に比べて低所得者の人たちが食費の割合が高いので、低所得の方々に恩恵をより多く受けることは容易に理解できます。そういうこともあり、軽減税率は多くの国々で10年前、20年前から実施され、世界標準の制度となっております。多くの国々では混乱もなく定着しております。 〔「ゼロだからです」と呼ぶ者あり〕
◆5番(小島直也君) 我が国でも首尾よく導入できるように、既に国税庁がガイドラインを発表して、複数税制に対しての不安な要素をなくす努力もしっかりしております。商店などのレジの入れかえに補助金を出すことも決まっております。軽減税率には国民を思う姿勢や政治哲学が秘められております。 これに比べて、一部の野党が主張する給付つき税額控除は所得や資産の正確な把握が必要で、マイナンバー制度が定着していない今は、実現には困難を来します。そもそも、来年10月の導入に向けて、国も経済界も国民も準備に一生懸命なこの時期に、消費税10%に反対することこそ混乱を招くものと考えます。 〔「現に混乱しているよ」と呼ぶ者あり〕
◆5番(小島直也君) 反対するのなら、計画段階でするべきではないでしょうか。 〔「公約だ、安倍政権の」と呼ぶ者あり〕
◆5番(小島直也君) 政府は各省庁との予算セッションが終わり、来年度の予算に日本の将来を見ようとしております。当宮古市においても、毎年度制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化対策に要する経費として充てられる重要な財源であります。社会保障のさらなる充実のために、消費税率の引き上げは決まっているとおり断行するべきです。 〔「現に悪化している」と呼ぶ者あり〕
◆5番(小島直也君) 消費税10%への引き上げに対して、中止を求める請願書の提出に反対の討論とさせていただきます。議員各位の賛同をどうかよろしくお願い申し上げます。
○議長(
古舘章秀君) 次に、請願に賛成者の発言を許します。 落合久三君。 〔16番 落合久三君登壇〕
◆16番(落合久三君) 消費税10%増税中止の意見書を求める請願書に賛成する討論を行います。 以下の理由で改めて賛成討論を行うものであります。 第1に、医療費などがふえ続けて
社会保障費を賄うのが大変だ。また、来年予定をされている幼保無償化などに多額の費用がかかる。だから消費税増税はやむを得ないという意見もあります。社会保障を支えるためには、当然お金がかかります。財源確保に努力しなければなりません。また当然、歳出の点では緊急性などを明確にして効率的な財政運営を、だからこそ行わなくてはなりません。 消費税増税を公言した安倍内閣は、金がかかると一方で言いつつ、他方で防衛費、軍事費には増額に次ぐ増額を行い、他方では富裕層と大企業への減税を継続させております。もしかして、防衛費は聖域であって、国民の命と健康を守ることは聖域ではないと思っているのではないでしょうか。そんなことはないと思います。防衛費増額について一言言いますと、トランプ大統領との盟約で余りにも常軌を逸した爆買いそのものが行われようとしております。例えば、F35戦闘機は既に国内で42機ありますが、今回の約束で今後87機、総額1兆3,000億円もお金を支出して買うということを約束いたしました。こうしたことに、政権与党内部から異論の一つも出ない状況こそ、私は異常に思えるのであります。 また、大震災後、全ての国民は特別所得税、所得税額の2.1%を25年間、今、払っており、今後も払い続けます。当時、経団連もオールジャパンで被災地を支えると言い切り、応分の支出を行うと決めながら、わずかに1年余で特別法人税導入をやめました。今は国際競争力を身につけることが大事とか何とかいう理由でありました。 そして、研究開発費減税、連結決算による減税、同僚議員が指摘しましたが、輸出戻し税という還付などで大企業の内部留保金はついに446兆円にまで膨れ上がりました。とても信じられない数字であり、見たこともさわったことも、眺めたこともありません。トヨタ1社だけで、20兆円を超す内部留保金をこの間つくりました。このトヨタの、例えば20兆円を毎日1日当たり1,000万円働く人の人件費と待遇改善、非正規雇用を常用雇用にかえ、下請会社への単価切り下げをもとに戻すことに使ったとして、全部使い切るまでに5,000年かかります。縄文時代からにさかのぼります。 社会保障にお金がかかる、だから消費税増税だというのはちょっと待ったなのであります。消費税が導入されて30年であります。もちろん社会保障にも一定程度使われてまいりました。現在は8%ですが、地方には1.7%譲渡されております。この間、国、国庫に入った消費税総額は372兆円であります。他方で、大企業のこの間の減税額は291兆円であります。78%の消費税額は大企業の減税財源だったのかという当然の疑問は的を射た疑問ではないでしょうか。 第2に、大きい負担、大きい安心とよくヨーロッパの付加価値税を例に言いますが、これもよく考えてみる必要があります。確かにスウェーデン、デンマークの付加価値税率は25%と高く、イギリス、イタリアは20%、ドイツ、フランスは19%であります。それから見れば、日本はまだ低い。将来の大きな安心をとるためには消費税増税はやむを得ないという結論を出すのは非常に危険であり、正論とは言えません。デンマークの例は熊坂議員が詳しいわけですが、デンマークでは確かに高負担、高サービスであります。医療費はゼロ、出産費ゼロ、待機児童ゼロ、教育費ゼロ、しかも18歳以上の大学生には国から生活費が支給をされております。介護施設入居費もゼロなどであります。その意味で高負担、高サービスであります。 しかしながら、日本では政権与党の政治家も官僚もあえて言わないことがあります。ヨーロッパ各国の税収総額に占める消費税額、付加価値税額の割合のことであります。日本は21.6%、イギリス22.5%、スウェーデン22.1%、イタリア27.5%であります。日本の消費税はまだ低いと言いますが、今、述べたように事実は違います。ほとんど変わらないのはなぜか。それはヨーロッパの付加価値税はいわゆる生計費にはかけておりません。いわゆるぜいたく品、嗜好品に限定をされているからであります。仮に、生計費に課税されている国もあるのも本当ですが、あっても5%前後であります。要するに、生活にかかわるものには課税をしない。だから国民の不安はないのであります。しかも、
社会保障費に対する労働者と事業主負担の割合も、あえて官僚や政治家は言いません。これも非常に重要なキーポイントであります。改めて言いますと、労働者の負担対事業主負担の割合は、日本は労働者1、事業主1.07であり、ほぼ同率であります。しかしながら、トランプ政権のアメリカは労働者1、事業主1.32、イギリス、労働者1、事業主1.67であります。日本円に換算しますと、何兆円規模の1%、0.1%は莫大な金額であります。こうした指標を見ても明瞭であります。社会保障を支える上で、大企業の貢献度はその持っている力から見れば、極めて少ないと言わなければなりません。こうしたことに一言も触れないのは、判断を誤らせるだけであります。 第3に、8%に引き上げた後、消費不況、不景気が一層続いてデフレは解消されるどころか、国民生活の実態はますます冷え込みました。このことは、先ほど賛成討論した公明党の小島議員も認めました。政府も認めております。格差と貧困は広がりました。経済産業省の発表は、年間1世帯当たり25万円消費が減少したと発表しております。毎月全国で1世帯月2万円の買い物をしない状況が続いているわけであります。また、カードで買い物をしたら、増税分をポイント還元する、プレミアム商品券を発行する、公明党に配慮して食料品は据え置くなどいろいろ打ち出しております。 けさのNHKのラジオのニュースで次のように言いました。来年度の国の一般会計規模は100兆円を初めて超える。消費税増税対策として、ポイント還元などに2兆円を注ぐなどと報道しました。増税すると国民の消費がまた低下するので、その対策に2兆円を超える税金を使うというのであります。こういうのこそ、本末転倒というのであります。複数税率導入も混乱を広げるだけの愚策であります。同僚議員が指摘したとおり、オロナミンCはなぜ8%になるのか、リポビタンDはなぜ10%になるのか、ハンバーガー店で食べると外食なので10%、持ち帰れば8%、椅子を用意して食べさせればこうなる。もうめちゃくちゃで混乱と矛盾を拡大するだけであります。 しかも、重要なことはインボイスの発行であります。これは、課税業者の義務となりますが、全国で500万事業所を含む免税業者はこのことによって取引から排除されかねません。一つの事業所でお父さんとお母さんが働いているだけだと1,000万人。従業員を1人採用して3人働いていれば、1,500万人の事業所が取引から排除される、それを防ぐためには身銭を切って課税業者になるしかありません。こんなばかな話はありません。景気対策のため、国民の懐を暖めるためというのであれば、最初から増税しないことが一番の解決策であります。 最後に、
社会保障費を支えるための財源はどう考えればいいでしょうか。これは皆さんと知恵を絞っていく課題でもあると思います。 1つ、自民党政権がこれまで行ってきた税制、累進課税を改めて徹底することであります。目新しいことを提案しているのではありません。歴代政権が行ってきた累進課税、これをしっかりと徹底をすることであります。貧困の格差を広げ、逆進性の強い消費税は内部留保をふやすだけではないでしょうか。そして、研究開発費減税とか輸出戻し税などをやめることであります。そうした自民党政権自身が長年やってきたこと、この間やったことで、欧米との比較でも突出しているやり過ぎの税制は是正するだけで、年間4兆円お金がつくれます。 2つ目、株の売買、譲渡にかかわる課税率はもともと40%でありました。それが、歴代自民党のこの10年間の中で20%に下げ、そして今、10%を戻して30%でありますが、欧米は今40%以上であります。自民党政権が長年実施してきた40%に戻すだけで1兆2,000億円の財源がつくれます。こうした点は、多くの専門家、官僚も言うように、新たに法律をつくらなくても実現可能なわけであります。 3つ目、超富裕層への課税を行うだけで、1兆1,000億円財源が生まれます。 今、述べた1、2、3の3点だけで、新たな法律をつくるとかそういう問題でなく、歴代政権がやってきたことをきちんと守るだけで8兆3,000億円の財源が生まれることは明白であります。 同僚議員の皆さん、この請願の審議は非常に意味があります。
宮古市議会の政治的見識が問われます。皆さんのご理解を呼びかけたいと思います。消費税増税に賛成の方も反対の方も、今、混乱をもたらすだけの増税はやるべきではない。この1点で反対をされますよう心から訴えまして、賛成討論にいたします。 〔「遅えんだ」「遅くない、予定は未定です」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) ないようですので、これで討論を終わります。 これより請願第2号を採決します。この採決は起立によって行います。 この請願に対する委員長の報告は、採択すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
古舘章秀君) 着席してください。 起立少数です。 よって、本案は不採択とすることに決定しました。
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△日程第3 議案第14号 宮古市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(
教育民生常任委員会委員長報告)
△議案第15号 平成28年台風第10
号豪雨災害の被災者に対する
へき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例(
教育民生常任委員会委員長報告)
△議案第16号
宮古市立学校条例の一部を改正する条例(
教育民生常任委員会委員長報告)
△議案第17号 宮古市
地区センター条例の一部を改正する条例(
教育民生常任委員会委員長報告)
△議案第19号 公の施設の
指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(
教育民生常任委員会委員長報告)
○議長(
古舘章秀君) 日程第3、議案第14号 宮古市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例から議案第17号 宮古市
地区センター条例の一部を改正する条例までの4件及び議案第19号 公の施設の
指定管理者の指定に関し議決を求めることについての計5件を一括議題とします。 本5件について、教育民生常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 熊坂教育民生常任委員会委員長。 〔7番 熊坂伸子君登壇〕
◆7番(熊坂伸子君) それでは、平成30年12
月定例会議におきまして、当委員会に付託されました議案5件につきまして、去る12月10日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果につきましてご報告を申し上げます。 まず、議案第14号 宮古市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは議案に対する理解を深める立場から関連した質疑が行われましたが、反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第15号 平成28年台風第10
号豪雨災害の被災者に対する
へき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から「今回は平成31年12月までの延長とのことだが、さらなる延長は考えているのか」との質疑があり、当局からは「来年12月以降のことは、今のところまだ白紙の状態である」との答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第16号
宮古市立学校条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から「田老第三小学校の廃校に伴い、摂待地区への給食の配送がなくなるが、配送業務の委託料の見直しが出てくるのか」との質疑があり、当局からは「委託料の見直しは出てくる見込みであるが、具体的な金額はまだ未定である」との答弁がありました。また、委員から「田老第三小学校の廃校後の施設の用途について、地域からの要望は出ているか」との質疑があり。当局からは「現在も体育館がかなり利用されていることから、廃校後も引き続き利用したいという希望があれば、行政財産の使用許可により利用してもらうことになる」との答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第17号 宮古市
地区センター条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から「条例の施行日が1月5日となっているが、この日から供用を開始するということか」との質疑があり、当局からは「12月中に引っ越し等の準備を行い、1月5日から供用を開始したいと考えている」との答弁がありました。 また、委員から「現在の地区センターの建物と敷地はどうなるのか」との質疑があり、当局からは「建物は解体し、敷地は所有者に返還する。敷地の返還に当たっては、建物の解体以外の条件はつけられていない」との答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第19号 公の施設の
指定管理者の指定に関し議決を求めることについてについてでありますが、委員から「これまでと同じ
指定管理者が、引き続き市民文化会館の管理運営を行うに当たり、市はこれまでの運営をどう評価しているのか。また、今後5年間の運営にどういったことを求めるのか」との質疑があり、当局からは「これまで市民劇を初めとして、新しい文化的な事業をたくさん発信していただいた点は十分に評価できると考えている。今後についても、独自に補助金などの財源を確保し、一定水準以上の事業を展開していくとの提案があったため、新たな事業への期待も含め評価されたものである」との答弁がありました。 また、委員から「補正予算で5年分の委託料4億1,600万円を計上しているが、消費税が上がったり社会情勢が変化したりして、管理にかかる費用負担がふえる場合も想定しているのか」との質疑があり、当局からは「補正予算については、消費税の増税分は想定した金額となっている。それ以外の誰の目にも明らかな情勢変化、例えば光熱水費等の高騰などがあった場合は、管理者と協議しながら対応することを提案書に記載している」との答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 以上、
委員長報告といたします。
○議長(
古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第14号 宮古市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第15号 平成28年台風第10
号豪雨災害の被災者に対する
へき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第16号
宮古市立学校条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第17号 宮古市
地区センター条例の一部を改正する条例の
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第19号 公の施設の
指定管理者の指定に関し議決を求めることについての
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
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△日程第4 議案第21号
音部漁港区域内における
公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについて(
産業建設常任委員会委員長報告)
△議案第22号 市道路線の廃止について(
産業建設常任委員会委員長報告)
△議案第23号 市道路線の認定について(
産業建設常任委員会委員長報告)
△議案第24号 市道路線の変更について(
産業建設常任委員会委員長報告)
○議長(
古舘章秀君) 日程第4、議案第21号
音部漁港区域内における
公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについてから議案第24号 市道路線の変更についてまでの4件を一括議題とします。 本4件について、産業建設常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。
佐々木重勝産業建設常任委員会委員長。 〔11番
佐々木重勝君登壇〕
◆11番(
佐々木重勝君) 平成30年12
月定例会議において、当委員会に付託されました議案4件につきまして、去る12月11日に委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 議案第21号
音部漁港区域内における
公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについてでありますが、委員からは「この埋立てによって音部漁港が拡張されるのか」との質疑があり、「漁港自体が大きくなるわけではなく、もともとあった防波堤のところに物揚げ場を広げたり、また、そこに行く道路を広げたりしての作業の効率化を図るものである」との答弁がありました。 反対の意見は特になく、議案第21号につきましては全会一致で原案可決すべきものと決定をしたところであります。 次に、議案第22号 市道路線の廃止について、議案第23号 市道路線の認定について、議案第24号 市道路線の変更についてでありますが、この3件の議案は関連があることから一括で審査をいたしました。委員からは議案に対する理解を深める質疑はありましたが、反対の意見は特になく、議案第22号から議案第24号の3件につきましては、全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 以上、
委員長報告といたします。
○議長(
古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第21号
音部漁港区域内における
公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第22号 市道路線の廃止についての
委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第23号 市道路線の認定について、委員長の報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第24号 市道路線の変更についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 質疑はないようですので、質疑をこれで終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
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△日程第5 議員派遣について
○議長(
古舘章秀君) 日程第5、議員派遣についてを議題といたします。 お諮りします。 この件については、お手元に配付のとおり議員派遣したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、お手元に配付のとおり議員派遣することに決定しました。
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△閉会
○議長(
古舘章秀君) 以上で本定例会に付託された事件の審議は全て議了しました。 これをもちまして平成30年12
月定例会議を閉会し、
宮古市議会定例会を次期会議の開会まで休会といたします。 大変ご苦労さまでした。 午前10時55分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 平成 年 月 日
宮古市議会議長
古舘章秀 署名議員 橋本久夫 署名議員 伊藤 清...